犯罪の実質的な定義は、社会生活上の利益・秩序を侵害する高度の害悪性を持つ行為とされます。そして、刑法においては、そのような行為のうち、刑罰制裁に値する当罰性を有し、かつ現に法律によって刑罰を科すことができるという可罰性を有する行為のみが犯罪とされています。今回は、犯罪の成立要件について解説していきます。
犯罪は、客観的な要素と主観的な要素によって構成されます。そして、それらの要素をすべて備えた上で違法かつ有責な行為に限り、犯罪の成立が認められます。この犯罪を構成する主観的な要素が「罪を犯す意思」であり、これを故意といいます。今回は刑法における故意について、通説の立場から解説していきたいと思います。
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