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モバテン
サイトに記載されているアピールポイント
スマホ・キャリア決済現金化なら、口コミ満足度No.1のモバテンへ! たったの4ステップで携帯電話の現金化が完了!審査などもなく、シンプルなお手続きでスピーディーに現金を確保することができます。
携帯電話料金の現金化サービスとは
携帯電話のキャリア決済を使用して、当社が指定するギフトコード(Eメールタイプ)をご購入いただき、簡単な手続きにて現金化することができる、安心・安全・便利なサービスです。
携帯電話には契約した時点でネット上でお買い物ができる機能が備わっています。利用可能額はキャリア、契約年数、利用状況によって異なりますが、平均50,000円から最大100,000円まで。利用代金は月々の携帯電話の利用料金と合算して支払うことができます。
モバテンが選ばれる理由
【その1】携帯決済現金化業界お客様満足度No.1
【その2】業界最高水準の換金率
【その3】最短10分のスピード振込
【その4】土日祝日、24時間営業
【その5】来店不要、個人情報も必要最低限で振込可能
評価の低いモバテンを使うメリットはあるのか?
モバテンは元々はキャリア決済をメインにしたちょっとだけ悪質な現金化業者でした。
Amazonギフト券の買取に参入してきてからは、かなりマシなサイトになりました。
実際に現在の評価は昔の悪質さを差し引いても多少プラスになっているのではないでしょうか。
総合的にはまずまずですが、やはりまだ低い評価をする人たちが多いのも事実です。
ギフトグレースや、買取バイカなどの大手サイトと比べるとその差は歴然です。
モバテンの大きな特徴としては【初回利用時だけ買取率が高い】という点です。
2回目以降のリピーターになるといきなり換金率が下がりますので、利用価値は非常に低いです。まずは大手や老舗サイトから利用した方が良いと思います。
関連記事:Amazonギフト券の買取率が一番高いサイト最新10社
悪質?優良?モバテンを徹底調査!
2016年2月頃から営業
モバテンは、2016年2月頃に営業を開始した新しい業者です。利用者にAmazonギフト券かiTunesコードを購入させ、それを買い取る形式で現金化サービスを行っています。サイトは見やすく作ってありますが、コンテンツは内容が薄いものばかりで「何も考えずに作ったんだろうなー」という印象を受けます。ほぼ同じ内容の別ドメインのサイト(http://hesokuri.jp/)もありますね。
サイトのコンテンツはソクフリのパクリ
サイトの内容は完全にソクフリのパクリ。サイトに記載している文章は、ソクフリのものをコピペして、ちょっと変更しただけ。買取価格までそのまんまですね。
競合のサイトを「参考にする」ことは否定しません。参考にした上で、より良いコンテンツ・サービスをユーザーに提供することは、ウェブ業界では定石でもあります。しかしながら、「完全にパクる」のはいかがなものかと。自社サイトのコンテンツぐらい、もうちょっと頭をひねって考えればいいと思うのですが、面倒くさかったんですかね?
法人としての古物商許可を受けているか疑問
会社概要に記載されている「株式会社モバテン」は実際に登記された法人です。
会社所在地の「東京都新宿区西新宿6-12-7」には、ストーク新宿というビルが建っており、その中にはレンタルオフィスも複数あるようです。ビル名や階数などの詳細を記載していないことから、モバテンはこういったレンタルオフィスを利用していることも考えられます。
仮に、会社の所在地がレンタルオフィスだとすると、古物商許可を受けていない可能性が出てきます。古物商許可の申請時には、古物営業を行う営業所を届け出る必要があるのですが、レンタルオフィスでは営業所として認められない場合が多いため。一応、会社概要に古物商許可番号の表示がありますが、許可を出した公安委員会の名称は表示されていません。となると、正式な許可番号かどうか疑問が残ります。
ちなみに、公安委員会の名称を表示していない時点で、古物営業法第12条第2項に違反することになります。
古物営業法第十二条第二項(標識の掲示等)2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引(ホームページを利用した古物営業)をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
古物営業法第十二条
この規定に違反した場合の罰則は以下の通り。
古物営業法第三十五条第二号(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
古物営業法第三十五条
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
古物商URL届出一覧にはモバテンの記載なし
さて、古物商許可関連でもう一点。
古物商がホームページを利用して古物営業を行う場合は、当該ホームページのURLを公安委員会に届け出る必要があります。(古物営業法第5条第1項、同法第7条第1項関連)そして、届出を受けた公安委員会は、第三者が自由に閲覧できるように、当該URLをホームページなどに掲載しなくてはなりません。
古物営業法第八条の二(閲覧等)公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
古物営業法第八条の二
一 氏名又は名称
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号(URLのこと)
三 許可証の番号
というわけで、モバテンの届出の有無を、東京都公安委員会のサイトでチェックしてみました。その結果、名称・URL・許可番号のいずれも掲載されていないため、モバテンは公安委員会にサイトURLの届出を行っていないと思われます。
ギフトコードのみの取引なら古物商許可は不要?
とまあ、さんざん古物営業法に反している点を指摘してきましたが、そもそもEメールタイプのAmazonギフト券やiTunesコード「だけ」を取り扱う場合は、古物商許可は必要ないとの見解が有力です。
なぜなら、古物営業法が定める古物とは、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの」をいい(古物営業法第2条第1項)、物品とは、一般的に「有体物」とされているからです(法によって解釈が異なる)。
Eメールタイプのギフトコードは単なる文字列で無体物であることから、古物の定義には当てはまらず古物営業法の規制が及ばない。つまり「古物商許可は必要ない」となる訳です。
ただし、古物営業法における「物品の定義」を示した判例はない(あったら教えてください)ので、100%言いきれるものではありません。
まとめ
モバテンは、ソクフリにそっくりなサイトで、ソクフリと同じく異常に低い換金率で買い取りを行っています。会社概要に古物商許可番号を表示していますが、公安委員会にホームページURLの届出はしていないようなので、これが本物かどうかは不明です。
何はともあれ、こんな換金率の業者を利用するメリットは全くありません。損をするだけです。
キャンペーン情報
モバテンの概要
- 店名
- モバテン
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿6-12-7
- URL
- https://moba-ten.com/
- 還元率
- 65%~80%
- 営業時間
- 24時間
- 日曜営業
- ○
- 15時以降振込
- ○ネット銀行口座をお持ちの方
- 電話番号
- 03-6161-1122
- 代表
- ミエノ
- お申込み方法
- 取引銀行
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